商標・知財コラム:特許業務法人レガート知財事務所 所長・弁理士 峯 唯夫 先生

「京都市立芸術大学」と「京都芸術大学」

■ はじめに
 京都造形芸術大学(学校法人瓜生山学園)が「京都芸術大学」への名称変更予定を発表したところ、「京都市立芸術大学」が抗議し、 京都市立芸術大学が、「京都芸術大学」の名称の使用を差し止めを求める訴訟を提起したようです。ワイドショーでも取り上げられた話題ですが、「商標」「ブランド作り」の観点から考えたいと思います。

■ 両商標の関係
 「京都市立芸術大学」も「京都芸術大学」も、いわゆる「美術系大学」と称されるジャンルの大学であり、「役務」において類似することは明らかです。
しかしながら、「京都市立芸術大学」は、その名称について商標登録を取得していません。今年の7月11日に出願したばかりです(商願2019-102177)。他方、京都造形芸術大学を運営する学校法人瓜生山学園は、商標「京都芸術大学」を7月18日に出願しており、(商願2019-097747)、その翌日に京都市立芸術大学が商標「京都芸術大学」を出願しています(商願2019-104711)。
  2019.7.11 京都市立芸術大学(出願人・京都市立芸術大学)
  2019.7.17 京都芸術大学(出願人:学校法人瓜生山学園)
  2019.7.18 京都芸術大学(出願人・京都市立芸術大学)
最先の出願である「京都市立芸術大学」は登録されるでしょう。商標「京都市立芸術大学」には「識別力がない」という判断もあるかもしれませんが、
  東北芸術大学 登録5262236
  東京藝術大学 登録5608218
  名古屋芸術大学 登録3093254
などが3条2項の適用なしに登録されているので、識別力は認められ、登録されると思います。
そうすると、商標「京都芸術大学」が「京都市立芸術大学」に類似すると判断されれば、造形芸術大学は「京都芸術大学」の名称を登録できず、使用は商標権侵害というリスクを伴うことになります。

■ 両商標は類似するか
 商標「京都市立芸術大学」が登録されたとき、商標「京都芸術大学」が類似すると判断されるのか。
「当然類似でしょ」、というのが普通の人(商標に染まっていない人)の感覚だと思いますが、「京都」と「京都市立」の違いがあります。
「京都市立芸術大学」は「’京都市立の(公立の)’芸術大学」であることを示しており、「京都芸術大学」は、「’京都にある’芸術大学」であることを示しており、意味合いが違います。需要者(受験者でしょうね)はその違いを意識するので類似しない、という考えもあります。
両商標を構成する「京都」「京都市立」「芸術大学」のいずれもが、識別力の弱い言葉なので、このように判断される可能性はあるのだろうと思います。
「首都大学東京」の名称は「東京都立大学」に戻るようですが、「東京大学」と紛らわしいという声は聞こえてきません。略称は「都立大」と「東大」。

■ 問題は「略称」か
「京都市立芸術大学」は「京都芸大」「京芸」などと通称されて、バス停名は「芸大前」。キャンパス前の国道9号には国土交通省の案内標識が「京都芸大 Kyoto Univ. of Arts」と表記され「City」がない。国交省京都国道事務所は「京都芸大と呼ばれており、それを英文にした」と表記の経緯を説明する。(「日刊スポーツWeb版」
「京都造形芸術大学」が「京都芸術大学」に名称変更されれば、普通に考えると「京都芸大」と略称されるのではないだろうか。これは阻止したい、という気持ちが商標「京都芸大」の出願(2019-102174、7月11日出願)であろう。造形芸術大学は、「略称としては、「瓜芸(うりげい)」「KUA(ケーユーエー)」を使用し、「京芸」「京都芸大」は使用いたしません。」と宣言しているようですが(「Yahooニュース」)、略称は自然発生するものでしょう。そして、自然発生した「略称」に、大学が責任を持つ必要はないだろうと思いますし、学生等が「京都芸大」と口にしても商標権侵害にはなりません。
「京都市立芸術大学」が「京都芸大」ではなく「市立芸大」と通称されていれば、今回の問題は生じなかったのかもしれません。

■ 学校名を巡る争い
 学校名を巡る争いとしては、「青山学院」と「呉青山学院中学校」の不正競争防止法の事案(平成13年(ワ)第967号)があります。これは法律的には「略称」ですが、市民感覚としては略称というよりも学校名の要部を巡る争いであり、商標の登録を巡る事案である「自由学園」と「国際自由学園」(最高裁平成17年7月22日)も同様です。「略称」を巡る争いは公になっていないようです。

■ ブランド作りの観点
「京都造形芸術大学」は、なぜ「京都芸術大学」に改名しようとしたのか。そこでの教育は比較的高く評価され、京都での知名度は高いようです(友人の元・武蔵美教授談)。デザインの変化により「造形」の文字が邪魔になったことは理解できます。しかし、ブランド作りの基礎は「特徴作り、違い作り」であり、他人の商標に近づけることは否定されるはずです。この大学の或るカリキュラムでは「完成された製品・サービスを使って、社会に新しい価値を創出する。」ことが最終目標として掲げられています(大学HP)。 このようなことができる将来の自分を見据える人が、他人の名前に近づく改名をする学校に入りたいと思うのでしょうか。
法律問題はクリアできるかもしれませんが、ブランド作りの観点からは、「不思議な名称変更」としか思えません。

 

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