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イギリスEU離脱とEUTM

6月23日(現地時間)にEUからの離脱の賛否を問う国民投票が行われ、EUからイギリスが離脱することが決定しました。

経済や雇用など、今後様々な影響が出てくることが予想され、すでに、離脱を受けた世界市場では、投資家のユーロ売りが止まらず、日経平均をはじめNYダウなど世界各国で株価が下落し、世界中の金融機関では基軸通貨のドルの確保が相次ぎ、ドルが不足する状態になっています。

EU離脱は経済だけでなく、EUTM制度への影響も懸念されます。

EU加盟国ではない国にはEUTMの効力は及ばないため、イギリスがEUTM制度からも離脱するとなると、今後はイギリス国内とEUTMの両方に出願をすることが必要になるかもしれません。

しかし、マーストリヒト条約により、即日離脱が行われるわけではなく、2年間かけてEU側と離脱における協定を結ぶ交渉が行われるため、すぐにイギリス国内出願を行わなければならなくなるわけではありません。

この交渉期間である2年の間に、EUTMの取り扱いについても何かしらの交渉が行われ、イギリスを指定したEUTM出願・登録をイギリス国内出願・登録へ移行させるなどの措置が取られる可能性もあります。

もしイギリスがEUTMをも離脱し、イギリス国内への出願も必要となった場合を想定すると、今のうちにEUTMの出願を済ませておいた方が、コスト的にメリットがあるのではないかと思います。

また、厳しいと言われるイギリスの審査よりも、実体審査を行わないEUTMに登録させておく、という方法もあります。

EUTM商標の場合、加盟国のいずれかの国で使用していれば不使用を理由に取り消されることはありませんでした。しかし、今回イギリスが離脱したことによって、イギリスでしか使用していないEUTM商標があった場合などの取り扱いが問題になると思われ、今後の動向に注意が必要です。

(市原)

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